4号特例の縮小・実質的廃止の影響とは|いつから施行か・なぜ廃止されるか・対策方法までわかりやすく解説
2025年4月に施行される建築基準法改正で、4号特例(審査省略制度)が縮小されることとなりました。
その影響により、これまで「4号建築物」に該当していた木造住宅は「新2号建築物」に分類され、不要とされていた建築確認申請が必須となります。
新法の施行を間近に控え、「4号特例が縮小されることで、具体的にはどのような影響が出るのか」とお困りの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、茨城県鹿行エリアの工務店『IK-HOME』が、4号特例(審査省略制度)の縮小・実質的廃止によって、住宅の新築やリフォームにどのような影響が出るのかわかりやすく解説します。
- 4号特例の縮小・実質的廃止の内容について解説します。
- 4号特例の縮小・実質的廃止によってどのような影響があるか解説します。
- 4号特例の縮小・実質的廃止への対策方法を紹介します。
目次
4号特例(審査省略制度)とは何か
通称4号特例と呼ばれる審査省略制度とは、「4号建築物」の建築やリフォームを行う際、一定条件下であれば審査や建築確認申請を省略できる制度です。
4号建築物には、次の表にある通り木造2階建て・木造平屋などが該当します。
分類 | 概要 | 建築物例 |
1号建築物 | 特殊建築物でその用途に供する部分が200㎡を超えるもの | 学校や病院など |
2号建築物 | 木造で階数3以上、あるいは延べ床面積が500㎡、高さ13mもしくは軒高9mを超えるもの | 木造3階建て住宅 |
3号建築物 | 木造以外の構造で、階数が2以上、あるいは延べ床面積200㎡を超えるもの | 鉄骨造、RC造の2~3階建て |
4号建築物 | 1~3号に該当しない建築物 | 木造2階建て・木造平屋 |
4号建築に該当する場合、次の特例が適用とされていました。
- 建築士設計による新築・増築であれば一定の審査を省略可能
- 大規模改修時の建築確認申請が不要
この特例により、4号建築に該当する木造住宅であれば、建築確認や検査を行わずに大規模リフォームが可能とされていました。
4号特例の縮小・実質的廃止はいつから適用されるか
2025年4月1日より建築基準法改正が施行されるため、4号特例の縮小・実質的廃止は2025年4月1日以降に着工する建築物が対象です。
2025年3月31日以前に着工した建築物には適用されませんが、申請済みであっても着工が2025年4月1日以降の場合、新たに審査が追加されるため注意しましょう。
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4号特例(審査省略制度)の縮小・実質的廃止によって何が変わるか
2025年4月より施行される建築基準法改正では、4号特例の縮小措置が行われることとなりました。
従来の4号建築物という枠組みが廃止されることで、検査や審査の省略といった特例が適用されなくなります。
4号特例に関連する具体的な変更点は以下の通りです。
- 木造2階建ておよび延べ床面積200㎡を超える木造平屋は、「新2号建築物」となり、審査省略特例の対象から除外されます。
- 延べ床面積200㎡以下の木造平屋は「新3号建築物」となり、建築確認申請が不要となります。
- 新3号建築物は、都市計画区域内の場合にのみ建築確認申請が必要です。
上記の通り、4号建築物の廃止に伴い、新2号建築物と新3号建築物が新設されます。
その影響で、これまでに4号特例が適用されていた木造住宅も、新築・増改築・大規模リフォーム・模様替えにおいて建築確認申請が必要となる点に注意が必要です。
4号特例の実質的廃止はなぜ決まったか
4号特例が廃止される理由は、建築物の省エネ基準への適合化が義務付けられたためです。
2022年の6月、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、建築物の省エネ対策が強化されることとなりました。
しかし、4号特例によって建築確認申請が免除されていると、省エネ基準への適合を確認できません。
そこで特例の適用範囲を縮小することにより、省エネ基準への適合化を徹底することとなりました。
こちらの記事では、省エネ住宅の最高水準・ZEH住宅とは何か解説しています。
あわせて参考になさってください。
4号特例の縮小・実質的廃止による具体的な影響
4号特例が縮小・実質的廃止となることで、住宅の新築・リフォームへ次のような影響が想定されます。
- 工期が長期化してコストが増える
- 再建築不可物件では大規模リフォームが難しくなる
- 住宅の安全性や品質が高まる
工期が長期化してコストが増える
4号特例が縮小されることによって、これまでにはスキップできていた建築確認申請や構造計算に多くの時間がかかります。
法改正により法定審査期間が7日以内から35日以内に伸びることも影響し、工事の着工までに時間がかかる可能性も少なくありません。
加えて、構造計算や壁量計算といった追加業務が発生し、設計者の業務負担が増加します。
工期の長期化や人件費の上昇にともなって、工事費用のコストは高くなると見込まれます。
再建築不可物件では大規模リフォームが難しくなる
4号特例の縮小により、再建築不可物件の大規模リフォームが難しくなります。
従来の建築法では、再建築不可物件であっても次のような工事が可能とされていました。
- スケルトン型リフォームまたはリノベーション
- 建物の主要構造部の半分以下を残し、残りの箇所を取り替える改修工事
上記のような大規模リフォームであれば、4号特例によって建築確認申請が不要となっていたためです。
しかし、今回の法改正によって4号特例が事実上廃止されることから、再建築不可物件では大規模リフォームが行えません。
一方、主要構造物を変更しないような部分的リフォームであれば、法改正後も実施可能です。
住宅の安全性や品質が高まる
4号特例の縮小・実質的廃止によってさまざまな影響が見られますが、住宅の安全性や品質が高まる点も重要なポイントです。
これまで、2階建て以下の木造住宅・木造平屋では構造計算が不要とされていたため、安全性が担保されていないケースもないとは言い切れませんでした。
しかし、法改正後には検査や審査が必要となることから、住宅の構造安定性が確認できます。
安全性・品質がともに保証される点は、消費者にとって大きなメリットです。
4号特例の縮小・実質的廃止への対策方法
2025年4月に施行される4号特例の縮小・実質的な廃止によって、住宅を購入される方には以下の対応が必要とされます。
予算計画の見直し
2025年4月1日以降に着工する住宅については、構造計算や壁量計算が求められるため、工期が長期化しコストが増える可能性があります。
建築コストの上昇に備えるべく、予算計画を見直しましょう。
再建築不可物件の購入は要注意
再建築不可物件の購入を予定している場合、法改正の影響でリフォームが制限されるため注意が必要です。
大規模リフォームの実施は難しいことをふまえ、購入するか否か慎重に判断しましょう。
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※隣接地域での建築はご相談下さい。
まとめ
4号特例が実質的に廃止されることにより、これまでに建築確認申請が不要とされていた住宅においても、検査や申請が必須となります。
住宅の安全性・品質が高くなるというメリットがある一方で、工期が長期化する、建築コストが高くなるといった点には注意が必要です。
住宅の新築・リフォームを検討されている方は、法改正にもスムーズに対応できる工務店に相談し、安心な住まいづくりを実現しましょう。